育休明けに時短勤務すると月いくら?【育児時短就業給付金・2歳未満が対象/賃金の10%】

育休明けに時短勤務すると月いくら?【育児時短就業給付金・2歳未満が対象/賃金の10%】
目次

私は現在、第2子の育休中です。2026年4月から12ヶ月の予定なので、復帰は2027年の春になります。

まだ半年以上先の話なのですが、最近ふと気になったことがあります。「復帰したあと、いきなりフルタイムで回るのか?」——上の子は3歳、下の子は1歳になったばかり。保育園の送迎と発熱呼び出しを想像すると、時短勤務という選択肢も頭をよぎります。

そこで調べていて知ったのが、育児時短就業給付金という制度でした。2025年4月に新設されたばかりで、2歳未満の子を育てながら時短勤務をすると、その月の賃金の10%が上乗せでもらえるというものです。

先に正直に書いておくと、私はまだ時短勤務をしていません。これは体験談ではなく、「復帰後の選択肢のひとつとして調べてみた」という記事です。実際に使ってみた感触は書けません。その代わり、厚生労働省の一次資料にあたって、数字の裏取りだけは丁寧にやりました。

このブログのこれまでの育休記事は、すべて「休んでいる間のお金」の話でした。この記事はその続きで、「復帰したあとのお金」の話です。


結論:時短にすると、賃金の10%が上乗せされる

最初に要点だけまとめます。

項目内容
制度名育児時短就業給付金(雇用保険)
開始2025年4月1日に新設
対象の子2歳未満の子を養育していること
対象の働き方子を養育するために1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業
支給額支給対象月に支払われた賃金額 × 10%(賃金率90%以下の場合)
支給されない場合賃金が時短前の100%以上/賃金が484,121円以上/支給額が2,562円以下
申請先事業所を管轄するハローワーク(原則、会社が手続き)

※金額は2027(令和9)年7月31日までの額です。毎年8月1日に改定されます。

ポイントは「休むのではなく、働きながらもらう給付」という点。育児休業給付金が「休んでいる間の所得補償」なのに対して、こちらは「時短で減った賃金の一部を埋める」性格の給付です。


制度の概要:何歳まで、どんな働き方が対象か

対象になるのは「2歳未満の子」+「週の所定労働時間の短縮」

対象は、2歳に満たない子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者です。

意外だったのは、短縮後の労働時間に上限・下限の決まりがないこと。育児・介護休業法の「1日6時間」の短時間勤務制度に限らず、週の所定労働時間が短くなっていれば対象です(所定労働日数を減らした結果でも可)。

ただし、短縮後の週の所定労働時間が20時間を下回ると雇用保険の被保険者資格そのものを失うため、原則として対象外になります。「思い切って週3日に」と考えている人は要確認です。

受給資格の2要件

受給資格を得るには、次のどちらかを満たす必要があります。

  1. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと
  2. または、育児時短就業の開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月あること

私のように育休からそのまま時短勤務に入る人は、1つ目の要件で素直に通ります。なお「引き続き」とは、復職日から時短開始日までが14日以内であれば該当する扱いです。

各月の支給要件

さらに月ごとに、①初日から末日まで続けて被保険者である(月の途中で離職するとその月は対象外)②週の所定労働時間を短縮して就業した期間がある③育児休業給付・介護休業給付を受給していない④高年齢雇用継続給付の対象でない——の4つをすべて満たす必要があります。

いつまでもらえるか

原則は「育児時短就業を開始した日の属する月」から「終了した日の属する月」までです。ただし、子が2歳に達する日の前日、産前産後休業・育児休業・介護休業を開始した日の前日、別の子のために時短就業を開始した日の前月末日などが上限になります。第3子ができて産休に入ればそこで終わる、という素直な作りです。


いくらもらえるか:月収別の早見表

ここが一番知りたいところだと思うので、具体的な数字を出します。

基本は「時短中の賃金 × 10%」

支給額の計算は、時短後の賃金が時短前の90%以下なら極めてシンプルです。

支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%

比較の基準になるのは「育児時短就業開始時賃金月額」——時短を始める前の直近6ヶ月の賃金総額を180で割り30を掛けた額です。育休から続けて時短に入る場合は、育児休業給付で使った休業開始時賃金日額がそのまま使われます。

つまり私の場合、育休手当の支給決定通知にあった賃金月額・約25万円がそのまま基準になる。育休前の働き方が、育休中だけでなく復帰後の給付まで決めているわけです。

月収別・早見表(時短後の賃金が時短前の80%の場合)

週5日フルタイムから1日1.5時間ほど短縮すると、賃金はだいたい8割前後になります。その前提で計算するとこうなります。

時短前の賃金月額時短後の賃金(80%)給付金(月額)賃金+給付金
20万円16万円16,000円17.6万円
25万円(私のケース)20万円20,000円22万円
30万円24万円24,000円26.4万円
35万円28万円28,000円30.8万円
40万円32万円32,000円35.2万円
45万円36万円36,000円39.6万円

私のケースだと、月2万円。年間で24万円です。正直なところ「思ったより小さいな」というのが第一印象でした。育休手当の月約17万円と比べると、桁が違います。

ただ、時短にするかどうかの判断が月2万円で変わることはあるとも思いました。保育園の延長保育料や、疲れてつくる気力が出ない日の外食代を考えると、月2万円は無視できない額です。

時短の深さ別・早見表(賃金月額25万円の場合)

もうひとつ、「どれくらい時短するか」で給付額がどう動くかも計算してみました。

賃金率(時短前比)時短後の賃金支給率給付金(月額)
100%以上25万円—不支給
95%237,500円4.74%約11,200円
90%225,000円10%22,500円
80%200,000円10%20,000円
75%187,500円10%18,750円
60%150,000円10%15,000円

この表には面白い性質が隠れています。もらえる金額が最大になるのは、賃金率がちょうど90%のときなのです。深く時短するほど賃金が減り、10%を掛ける元の数字も小さくなるので、給付額はむしろ下がっていきます。

もちろん「給付が最大になる時短の深さ」を狙って働き方を決めるのは本末転倒です。ただ、時短給付は「時短すればするほど手厚くなる制度」ではないという性格は理解しておいたほうがよいと感じました。

賃金率が90%を超えると、支給率が調整される

時短後の賃金が時短前の90%超〜100%未満の場合、「賃金+給付金」が時短前の賃金月額を超えないよう、支給率が10%から引き下げられます(支給率 = 9,000 ÷ 賃金率 - 90)。賃金率95%なら支給率4.74%、99%なら0.91%。「ちょっとだけ時短」では給付はほとんど出ません。要するに、時短したのに手取りが時短前を上回る逆転を防ぐ仕組みです。

上限と下限

  • 支給限度額:484,121円。支給対象月の賃金がこの額以上なら不支給。賃金+給付金がこの額を超える場合は、「484,121円 - 賃金額」が支給額になります
  • 最低限度額:2,562円。計算した支給額がこれ以下なら支給されません
  • 時短開始時賃金月額の上限:496,200円/下限:96,090円

いずれも2027年7月31日までの額で、毎年8月1日に改定されます。私が実際に復帰する2027年春はこの金額のままですが、その年の8月には変わる——という点は覚えておこうと思います。


育児休業給付金との違い:休む間の給付 vs 復帰後の給付

このブログでこれまで扱ってきた育児休業給付金と、今回の育児時短就業給付金は、名前は似ていますが役割がまったく違います。

育児休業給付金育児時短就業給付金
状態休んでいる(就業しない)働いている(時短で就業)
対象の子原則1歳まで(延長で最長2歳)2歳未満
給付率180日まで67%/以降50%賃金の10%(調整あり)
計算のベース休業開始時賃金日額支給対象月に実際に払われた賃金
社会保険料免除される免除されない(働いているため)
課税非課税非課税
賃金との関係賃金が出ると減額・不支給賃金があることが前提

決定的に違うのは、社会保険料が免除されるかどうかです。育休中は健康保険料も厚生年金保険料もゼロでした(この仕組みは以前くわしく書きました)。しかし時短勤務は「働いている」状態なので、保険料は普通に引かれます。

「育休中と同じ感覚で家計を組むと、復帰後にズレる」——ここは自分への戒めとしてメモしておきたいポイントでした。

なお、この2つは同じ月に両方受け取ることはできません。各月の支給要件に「初日から末日まで続けて育児休業給付を受給していない月」とあるためです。


時短にすると社会保険料と将来の年金はどうなるか

時短で賃金が下がると、当然ながら社会保険料も下がります。ただし、そのタイミングと年金への影響には2つの制度が絡んでいて、ここは知らないと損をしかねない部分でした。

①育児休業等終了時改定:4ヶ月目から保険料が下がる

標準報酬月額は通常、年1回(4〜6月の報酬をもとに9月から)しか改定されません。そのままだと時短で賃金が下がっても、次の定時決定まで高い保険料を払い続けることになります。

これを避けるのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」。3歳未満の子を養育している人が育休から復帰した場合、復帰日の翌日が属する月以後3ヶ月間の報酬の平均をもとに、4ヶ月目から標準報酬月額を改定できます。裏を返せば、最初の3ヶ月は育休前の高い保険料が引かれるということです。

②養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置:年金は減らさずに済む

保険料が下がるのはありがたいのですが、それは同時に「将来の年金も減る」ことを意味します。厚生年金の額は標準報酬月額の履歴で決まるからです。

ここを救うのが「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(養育特例)です。3歳未満の子を養育する期間について、標準報酬月額が養育開始月の前月を下回る場合、年金額の計算上は「下がる前の高い標準報酬月額」で計算してもらえるという制度です。

保険料将来の年金額
養育特例あり下がった後の低い額で計算下がる前の高い額で計算

保険料は安く、年金は減らない。かなり有利ですが、自動では適用されません。「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を、事業主を経由して提出する必要があります。

ここが今回いちばんの収穫でした。育休の社会保険料免除は会社が勝手にやってくれましたが、こちらは本人の申出が起点。時短を選ぶなら、この申出書だけは絶対に忘れないようにしようと手帳に書きました。なお対象は3歳未満の子を養育する期間なので、給付が終わったあと1年間も養育特例だけは続く関係になります。


時短にすると手取りはどれだけ減るか(賃金月額25万円で試算)

数字がそろったので、自分のケースで試算してみます。

前提は「時短前の賃金月額25万円/時短後は80%の20万円/養育特例あり/育児時短就業給付金あり」。控除率は概算です。

時短前(フルタイム)時短後
額面250,000円200,000円
社会保険料(約15%)△37,500円△30,000円
所得税・住民税(約7%)△17,500円△12,000円
手取り約195,000円約158,000円
育児時短就業給付金(非課税)—+20,000円
手元に残る額約195,000円約178,000円

結果はこうなりました。

  • 額面では月5万円の減少
  • 手取り+給付で見ると、月約1.7万円の減少

減り方は額面の3分の1程度に収まります。理由は、給付金が10%乗ること、社会保険料と税が賃金の減少に連動して下がること、そして給付金が非課税であることの3つです。この構造は育休中の手取りが思ったより減らなかった話とまったく同じ。公的な給付は、額面ではなく手取りで並べないと判断を誤ります。

ただし注意点が2つあります。

  1. 最初の3ヶ月は社会保険料が下がらない(育児休業等終了時改定は4ヶ月目から)。この期間は上の表より手取りが少なくなります
  2. 住民税は前年所得に対して課税されるので、復帰直後は「育休前の高い所得」に対する住民税が続きます

つまり、復帰後3〜4ヶ月は、この試算よりも苦しいと見ておくのが安全だと考えています。

💡 育休中の給付額を先に把握しておきたい方は、育休手当シミュレーター(無料・登録不要)もどうぞ。ここで出る「賃金月額」が、そのまま時短給付の基準にもなります。


申請方法と注意点

手続きは原則、会社がやる

申請の主体は事業主です。必要なのは①時短就業開始時賃金の届出②受給資格確認③支給申請(原則2ヶ月ごと)の3つ。このうち、育休から引き続き時短に入る場合は①の届出が不要です(育休給付で賃金の届出が済んでいるため)。私のケースはこれに当たります。提出先は事業所を管轄するハローワークで、電子申請も可能。本人が希望すれば自分で申請することもできます。

申請期限は「支給対象月の初日から4ヶ月以内」

ここは要注意です。申請期限は最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内。たとえば4月に時短を開始したなら、4月・5月分の申請期限は7月31日になります。

育休給付と同じく2ヶ月ごとの後払いなので、時短を始めてから最初の振込までは数ヶ月かかると考えておいたほうがよさそうです。育休手当の初回振込に2ヶ月半かかったのと同じ構造ですね。

見落としやすい注意点

  • 月の途中で離職すると、その月は不支給。転職を考えているなら退職日の設計に注意(月末退職なら対象)
  • 短縮後の週所定労働時間が20時間未満だと、原則として雇用保険の被保険者資格を失い対象外
  • 賞与や臨時の賃金は、支給額計算の「賃金」に含まれない(3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外)
  • 養育特例(従前標準報酬月額のみなし措置)は自分で申し出る必要がある。会社任せにしない
  • 制度は2025年4月開始と新しく、会社の担当者も慣れていない可能性がある。私も復帰時期が近づいたら、人事に確認するつもりです

まとめ:復帰後のお金にも、ちゃんと制度がある

この記事で調べたことをまとめます。

  • 育児時短就業給付金は2025年4月新設。2歳未満の子を養育するための時短勤務が対象
  • 支給額は時短中の賃金 × 10%。賃金率が90%を超えると支給率が調整され、100%以上なら不支給
  • 賃金月額25万円・時短後20万円なら月2万円。給付額が最大になるのは賃金率90%のとき
  • 育休給付との最大の違いは、社会保険料が免除されないこと。「育休中の感覚」のままだとズレる
  • 手取りで見ると、額面5万円減に対して手取り+給付の減少は月約1.7万円にとどまる
  • ただし最初の3ヶ月は社会保険料が下がらない(育児休業等終了時改定は4ヶ月目から)
  • 養育特例を申し出れば、保険料は下がるのに将来の年金は減らない。ここは自分で動く必要がある

繰り返しになりますが、私はまだ時短勤務をしていません。ここに書いたのは制度を調べた結果であって、「実際にやってみたらこうだった」ではありません。

それでも調べてよかったと思っています。復帰後の働き方を「気合いで何とかする」以外の選択肢として考えられるようになったからです。月2万円という数字が分かっているのと、まったく知らないのとでは、家族会議の質が変わります。実際に時短を選んだら、そのときは育休手当の実録と同じように、いくら振り込まれたかを書きます。

育休中にもらえるお金の全体像を先に把握したい方は、こちらもどうぞ。

→ 育休中にもらえるお金・免除されるお金の全体マップ


よくある質問(FAQ)

Q1. 育児時短就業給付金はいくらもらえますか?

原則として、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%です。たとえば時短後の賃金が月20万円なら月2万円になります。ただし、時短後の賃金が時短前の90%を超え100%未満の場合は支給率が10%より低く調整され、100%以上なら支給されません。賃金が484,121円以上の月も支給対象外です(2027年7月31日までの額)。

Q2. 何歳の子どもまで対象ですか?

2歳未満の子を養育するための時短勤務が対象です。支給は、子が2歳に達する日の前日が属する月までとなります。育児休業給付金が原則1歳まで(延長で最長2歳)なのに対し、時短給付は2歳未満まで使える点が違います。

Q3. 育児休業給付金と両方もらえますか?

同じ月に両方を受け取ることはできません。育児時短就業給付金の各月の支給要件に「初日から末日まで続けて育児休業給付または介護休業給付を受給していない月」という条件があるためです。育休を終えて時短で復帰すると、給付が育休給付から時短給付に切り替わる形になります。

Q4. 時短勤務にすると、将来の年金は減りますか?

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(養育特例)を申し出れば減りません。3歳未満の子を養育する期間は、保険料は下がった後の低い標準報酬月額で計算される一方、年金額の計算では下がる前の高い標準報酬月額が使われます。ただし自動適用ではなく、事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出する必要があります。

Q5. 時短にすると手取りはどのくらい減りますか?

賃金月額25万円の人が時短後20万円になるケースで概算すると、額面では月5万円の減少ですが、社会保険料と税が連動して下がり、さらに非課税の給付金が月2万円乗るため、手元に残る額の減少は月約1.7万円程度にとどまります。ただし、育児休業等終了時改定で社会保険料が下がるのは復帰後4ヶ月目からなので、最初の3ヶ月はこれより厳しくなります。

Q6. 申請は自分でやる必要がありますか?

原則として、被保険者を雇用している事業主がハローワークに申請します。本人が希望すれば自分で受給資格確認と支給申請を行うことも可能です。申請期限は支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内で、支給申請は原則2ヶ月ごとにまとめて行います。なお、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き時短就業を開始した場合は、賃金の届出は不要です。

Q7. 週の労働時間をどれくらい減らせば対象になりますか?

短縮後の週所定労働時間に上限・下限の定めはなく、1週間あたりの所定労働時間が短縮されていれば対象になります。育児・介護休業法の「1日6時間」の短時間勤務制度に限りません。ただし、短縮後の週所定労働時間が20時間を下回ると原則として雇用保険の被保険者資格を失い、給付の対象外になる点に注意が必要です。


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※本記事は2026年9月時点の厚生労働省・日本年金機構の公表資料をもとに、運営者個人が調べた内容をまとめたものです。私自身は時短勤務の経験がなく、実際の受給記録ではありません。金額は概算で、支給額・支給要件は個別の事情により異なります。上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。正確な内容は事業所を管轄するハローワーク・年金事務所にご確認ください。私はFP3級保有者ですが投資助言・税務相談を行う立場ではありません。詳細は免責事項をご確認ください。

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